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STEP3

媒介契約の締結

STEP3

媒介契約の締結

不動産媒介契約とは、不動産を売却したい人が、不動産会社に売却の仲介を依頼する契約です。不動産会社は、不動産の売却を希望している人(売主)と、不動産の購入を希望している人(買主)をマッチングさせ、売買契約の成立を仲介します。また、この媒介契約にはいくつかの種類があり、契約内容によって売主様と不動産会社に色々な制限がありますので注意をしていきましょう。

媒介契約の種類を知る。

不動産媒介契約には3つの種類があります。

一般媒介契約
売主様が複数の不動産会社に売却の仲介を依頼できる契約です。
複数の不動産会社に依頼するため、他の不動産会社との競争が起きます。
複数の不動産会社に依頼をしても契約になった不動産会社にだけ報酬(仲介手数料)を支払う形になります。
そのため、競争を促せる反面、100%報酬が入らないとなると不動産会社の販売に対する意欲も会社によって変わる傾向があります。
専任媒介契約
売主様が1つの不動産会社にしか売却を依頼できない契約になります。
一般媒介契約とは違い、1社にのみ依頼をするため契約をした不動産会社は売却に専念してもらうことが期待できます。
専任媒介契約では売主様に1社にのみ依頼するという制限がかかるため、不動産会社にも一定の義務が生じます。
それは、定期報告書を2週間に1度、売主様に報告することです。
定期報告書とは物件を売り出してからの反響数やポータルサイト、レインズへの掲載状況、案内したお客様の数等を記載した書類になります。
そのため売主様は不動産会社がどのように動いているのか、価格は適正なのか等を見ることができます。
また、売主様自身で買主を見つけて契約をすることも専任媒介契約では可能です。
専属選任媒介契約
専属専任媒介契約では専任媒介契約と同じく1つの不動産会社に売却を依頼する契約です。専任媒介契約と違い、専任媒介契約では売主様自身が買主を見つけても不動産会社を通す必要があります。
不動産会社は専任媒介契約と同じように、定期報告書を売主様に報告する義務を負っています。専任媒介契約では2週間に1回でしたが、専属専任媒介契約の場合は1週間に1回報告をしなくてはなりません。
専任媒介契約と同様に1社にのみ依頼をするため契約をした不動産会社は売却に専念してもらうことが期待できます。

ご自身の希望に合わせた媒介契約を結ぶ。

上記各種契約の特徴を把握したうえで、どの媒介契約を結ぶのかを決めていきましょう。
これはお客様の希望や住んでいる地域によってもどの契約をすれば良いのかは変わってきます。競合が多く、売り出すとすぐに問い合わせがある人気エリアなどは一般媒介契約で売り出し競争させるのも1つの手でしょう。定期的に販売状況の報告が欲しい場合は信頼できる不動産会社を1社選び、専任媒介契約、専属専任媒介契約を結ぶのも良いでしょう。営業スタッフの方の話も聞きながら検討しましょう。

媒介契約にも色々な種類があります。お客様の状況に合わせて判断していきましょう。
特に専任媒介契約、専属専任媒介契約につきましては必ず『信頼できる不動産会社』を選ぶことで、希望に沿った売却に近づくことが可能です。
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