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STEP5

売買契約の締結

STEP5

売買契約の締結

重要事項の説明を受け内容を理解した後、不動産会社立ち合いのもと、売主と買主間で売買契約を交わします。売買契約の締結に当たっては売買契約書を読み合わせて契約内容の確認を行い、契約書面に署名捺印を行います。契約に合意した証として、買主から売主に手付金を支払います。

契約時に取り交わす書類

売買契約書
契約後に遅延なく私たち宅地建物取引業者は、契約の重要な部分を記載した宅建業法37条書面というものを交付します。取引に必要な解約や違約の内容、損害賠償の内容などあとでトラブルにならないようにいたします。
物件状況確認書
物件状況報告書とは、中古の不動産売却の際に、売主が買主に対して目的不動産の状況を説明するための書面です。例えば、建物について、雨漏りやシロアリ被害がないか、建具の傾きなど欠陥がないか、給排水管の故障(漏水)などがないか、土地について、地盤に問題がないか、土壌汚染がないか、境界確定の状況など、売主だからこそわかることを伝えるための告知書になります。売買契約時にどのような状態であるか、またどのような状態で引渡しをするのか明確にするものです。
付帯設備表
付帯設備表は売買物件に付帯する設備(エアコン・照明器具等)について明確にするものです。通常の売買契約書では、付帯設備は売買対象でないという考え方を基本としており、売主様が付帯設備を買主様に引き渡すか否かは、売主様の判断に委ねることにしています。売主様が置いていくと判断した付帯設備の中にも、買主様がすでに持っている設備は不要となる場合もありますので、売買契約時に調整します。
言った言わないにならぬようこの書式に記載し、買主様に説明します。

手付金の意味と支払い方法

不動産売買契約時に発生する手付金とは、契約成立の証しとして買主から売主に支払いをするお金です。一般的に、不動産売買の手付金は「解約手付」のことをさし、手付金の放棄や倍返しで契約の解除を行うことができます。そのように契約解除になった場合の違約金に充当する意味もあることを知っておきましょう。手付金は売主と買主の合意次第で自由に設定できますが、売却価格の10%程度とする場合が多いです。
手付金設定の際は、不動産会社と相談しながら相場の範囲内で決めるといいでしょう。

原則、手付金は売買契約時に現金で支払います。これは、契約が履行されるまでに、不動産会社の倒産や、売主にコンタクトが取れなくなって解約した際に手付金が返却されないような事態を避けるためです。高額の手付金を現金で用意するのはリスクが伴います。そのため、振り込みを利用する場合もあります。
ただし、売買契約は銀行が休みの土日におこなわれることが多く、現金を用意して支払うケースが多いです。

物件状況確認書と付帯設備表の2つの書類は、将来のトラブルを避ける効果があり、売買を行う上では重要な書類です。売主が詳細に検査した事実を伝えるものではなく、例えば雨漏りを「発見している」「発見していない」、土壌汚染の可能性を「知っている」「知らない」というように、あくまで売主の認識を問うものです。この告知書は、売買契約時の不動産の状況がどのようなものであると認識しているのか、売主・買主の双方で共有する意味合いがあるのです。
付帯設備表には、契約時の状況を書くのではなく、売主から買主に引き渡す設備について記載します。つまり、契約時にエアコンがあるないか?ではなく、買主に引き渡すエアコンがあるかないか?ということです。契約時に現地に有ったものも、引渡し前の現地確認では、売主・買主にて双方確認しておくことで不要なトラブルを回避する

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