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STEP6

引渡し前の現地立ち会い確認

STEP6

引渡し前の現地立ち会い確認

契約後、物件の引き渡し前に、トラブルを未然に防ぐため、売主様、買主様と不動産仲介会社が物件の現地で集合し、不動産の物件状況の確認を行うことです。契約時に取交しをした「付帯設備表」「物件状況確認書」をもとに現地確認をしていきます。
※電気・ガス・水道の連絡先、使用方法等の引継ぎも受けるようにしましょう。

契約時の物件状況報告書と内容は一致しているか

物件状況報告書とは、中古の不動産売却の際に、売主が買主に対して目的不動産の状況を説明するための書面です。例えば、建物について、雨漏りやシロアリ被害がないか、建具の傾きなど欠陥がないか、給排水管の故障(漏水)などがないか、土地について、地盤に問題がないか、土壌汚染がないか、境界確定の状況など、売主だからこそわかることを伝えまるための告知書になります。売買契約時にどのような状態であるか、またどのような状態で引渡しをするのか明確にするものです。
この場面で、最終確認をいたしましょう。

契約時の付帯設備表の内容と一致しているか

付帯設備表は売買物件に付帯する設備(エアコン・照明器具等)について明確にするものです。通常の売買契約書では、付帯設備は売買対象でないという考え方を基本としており、売主様が付帯設備を買主様に引き渡すか否かは、売主様の判断に委ねることにしています。売主様が置いていくと判断した付帯設備の中にも、買主様がすでに持っている設備は不要となる場合もありますので、売買契約時に調整します。
契約時に確認した付帯設備の内容について有、無の確認をいたしましょう。

境界を確認していますか

隣地所有者に立ち会ってもらい、境界を確定します。
境界(筆界)はブロックやフェンスで決まっていると思われている方も多いですが、土地の境界は「筆界」と「所有権界」の2種類があります。土地の境界の立会いは「筆界(登記された境界)」を確認することを言います。境界(筆界)確認を行った場合は必ず筆界確認書を取り交わしましょう。

引渡し前の「現地確認」は大切です。
売買契約を済ませ、住宅ローンの手続きも無事に終わり、あとは売主様に残金をお支払いしていよいよ自分のものになるという最終段階で、引渡し前の「現地確認」というものがあります。一般的に、設備の不具合が引き渡し後に発覚した場合は、主要設備の不具合については引渡完了日から7日以内、給排水管の故障等は3か月以内に請求を受けた場合には、売主は責任を負うという契約内容のものが多い状況です。売買契約の内容によって、個々に違いますので、自分の契約の内容は確認しておく必要があります。
ここでは、引渡し前に設備や物件状況を確認しておくことで、引渡し後のトラブルを防ぐことができるため、必ず現地確認をやりましょう。また、土地家屋調査士を入れて境界確認をやりましょう。

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