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STEP7

売買代金の残金の授受(※残金決済)

STEP7

売買代金の残金の授受(※残金決済)

残金決済日が近づいたら、不動産会社担当者と連絡を密にしながら残代金の支払いの準備をしていきます。売主、買主双方に当日までに準備いただくものがありますので、滞りなく早めにやっていきましょう。
残金決済当日は、売主様、買主様、イエステーション担当者、司法書士等が同席して行われます。残代金の授受は、売主様から買主様へ所有権移転登記が万全に行える旨の確認が、司法書士より得られた後に行います。

売主側の準備と必要書類

抵当権の設定がある場合は、抵当権抹消のために住宅ローンの残債を一括返済する必要があります。売主様本人より、住宅ローンの借入先へ一括返済する旨を連絡しておく必要があります。その一報後は、不動産仲介会社より、抵当権者である金融機関と打合せし、金利を含めた返済金額の確認と抵当権抹消書類の準備について打合せをしていきます。建物がある場合、作成したスペアキーを含めてすべての鍵をまとめて買主に引渡しますので、保管してある鍵を漏れなく準備しておきます。

【必要書類】
権利証(登記済証・登記識別情報)
実印
印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
写真付身分証明書
固定資産評価証明書
鍵及び引渡すべき書類
着金を確認できるもの(通帳・キャッシュカード・オンライン端末)
司法書士への報酬
不動産会社への仲介手数料
その他(抵当権抹消書類など)

買主側の準備と必要書類

決済日に住宅ローン融資実行が間に合うよう、事前に金融機関との「金銭消費貸借契約」を済ませます。融資金以外の自己資金も決済時に必要な場合は、融資金が振り込まれる預金口座に自己資金を移動しておきましょう。
残代金について、売主が希望する金種も確認しておきます。現金で受け取るという場合には、決済場所となる金融機関に事前に連絡し、多額の現金引き出しに対応できるように準備をしておいてもらう必要があります。

【必要書類】
印鑑(認印でも可)
実印(抵当権設定登記がある場合)
住民票(発行後3ヶ月以内)
印鑑証明書(抵当権設定登記がある場合、通常は金融機関に事前に提出する)
写真付身分証明書
預金通帳と銀行届出印
固定資産税・都市計画税精算金
司法書士への報酬、登記費用
不動産会社への仲介手数料

抵当権の抹消

売買契約上では、売買対象不動産に対し設定されている担保権(先取特権、抵当権)、用益権(地上権、貸借権)を売主様の負担と責任において所有権移転の時期までに除去抹消することしています。売主様が住宅ローンなどを利用し、売買物件に抵当権等が設定されている場合、売主様は買主様から受領する売買代金で住宅ローン残債金額を返済することがあります。この場合には、残金決済時に、売主様が受領した売買代金で住宅ローンの返済を行い、金融機関より抵当権等の抹消書類が交付され司法書士等が預かり、抵当権抹消と所有権移転登記を同日で実施することになります。

残金決済の準備はひとつでも漏れがあると、決済ができなくなります。特に借入残高のある抵当権が設定されている場合は、決済日がずれると一括返済金額の再計算や金融機関の内部手続きのため、相当期間経過後、改めて決済日を設定しなければなりません。
当日持参する書類、金銭などについて確認の上、漏れのないように準備しましょう。
引渡し・決済により不動産仲介業務が完了します。売買契約が締結されても決済にまで至らない場合もあります。決済が滞りなく完了したということは、不動産会社担当者の各所への手配や手続きがスムーズに行えた証でもあります。

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